リストマーク 奈良県マンション管理士会 会則

(名称)
第1条 本会は、奈良県マンション管理士会(略称:NMKとする)という。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を別に定めることができる。

(目的)
第3条 本会は、奈良県を本拠とするマンション管理士の活動を有効たらしめ、もって区分所有マンションの良好な管理に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 研修事業
(2) 広報事業
(3) その他必要な事業

(会員資格)
第5条 本会の会員は次の各号のいずれかに該当する者とし、入会申込時には証明書類の提示を必要とする。
(1) マンション管理士の登録を奈良県内において受けている者
(2) マンション管理士の業を行うための本拠を奈良県内に持つ者

(入会金及び会費)
第6条 会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 第5条に定める資格に該当しなくなったとき。
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)
第8条 会員は、退会届の提出により任意に退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この会則等に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第10条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

(事業年度)
第11条 本会の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

(その他事項)
第12条 この会則に定めのないものについては必要に応じて民主的な手続により決定するものとする。

附則

1. この会則は、平成14年6月23日から施行する。
2. 本会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
会 長   杉田 昌紀
事務局   安田 昌弘
3. 本会の設立当初の事業年度は、第11条の規定にかかわらず、成立の日から平成15年5月31日までとする。
4. 本会の設立当初の会費及び入会金は、次に掲げる額とする。
@年会費   12,000円
A入会金    8,000円