遺言相続あれこれ
法律で定められた相続人・相続割り合い=法定相続

※遺言書をつくる時のポイントについてお知りになりたい方はここからどうぞ。

法定相続とは、民法で定められたしくみです。
遺言がない場合には、この法定相続にのっとって遺産を分割し相続します。
ポイント1
遺言により、法定相続ではない分割相続ができます。
ただし、遺留分は侵害することができません。
ポイント2
相続人の協議の上、法定相続ではない分割相続ができます。

法定相続人の順位と法定相続分(基本の形)
優先順位 相続人 相続分 遺留分
第一順位 配偶者と子
(子がいる場合)
配偶者二分の一
子全員で二分の一
配偶者と子全員で全財産の二分の一
第二順位 配偶者と親
(子がいない場合)
配偶者三分の二
親全員で三分の一
配偶者と親全員で全財産の二分の一
第三順位 配偶者と兄弟姉妹
(子も親もいない場合)
配偶者四分の三
兄弟姉妹全員で四分の一
配偶者だけに二分の一
第四順位 配偶者がいない場合は子
子もいない場合は親
親もいない場合は兄弟姉妹
子全員で等分
親全員で等分
兄弟姉妹全員で等分
子だけは二分の一
親だけは三分の一
兄弟姉妹にはなし
これ以外の場合はメールでお問い合わせ下さい。

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